離婚カウンセラー兼行政書士がお話をお伺いいたします。

離婚協議書(公正証書)をお話をゆっくり伺い、作成いたします。経験多い離婚カウンセラー兼行政書士ですので、ご安心ください。最後まで寄り添い、幸せになるための一歩を踏み出す機会を応援いたします。

お話をゆっくりお伺い

ご家庭の事情をゆっくりお伺いし、離婚協議書の案を作成していきます。せっかく離婚を決意されたのでしたら、幸せになる為の離婚協議書の内容を一緒に考えていきたいと思います。

公証役場への手続き

公正証書をおすすめいたします。公証役場への手続きを全て代行し、何度も原案をご確認いただきます。

署名の当日、同行

内容が確定しましたら、ご署名の日はご同行いたします。また離婚届けの証人にもなります。


離婚手続き

離婚協議書作成(公正証書)

  • 家庭裁判所(調停の付添)
  • 弁護士さんご紹介
  • その他

離婚に関する基礎知識

離婚協議書を作成する場合、以下のことについて話し合ってください。

① 未成年の子供の親権者(必須事項です)

② 養育費

③ 面接交渉

④ 慰謝料

⑤ 財産分与

⑥ 年金分割

 


家庭裁判所に手続きする調停

(夫婦関係や男女関係に関する調停)

  1.  夫婦関係調整調停(離婚)
  2. 夫婦円満調整調停(円満)
  3. 内縁関係調整調停
  4. 婚姻費用の分担請求調停
  5. 財産分与請求調停
  6. 年金分割の割合を定める調停
  7. 慰謝料請求調停
  8. 離婚後の紛争調整調停
  9. 協議離婚無効確認調停

 

家庭裁判所に手続きする調停

(子供に関する調停)

  1. 親権者変更調停
  2. 養育費請求調停
  3. 面会交流調停
  4. 子の監護者の指定調停
  5. 子の引渡し調停
  6. 親子関係不存在確認調停
  7. 嫡出否認調停
  8. 認知調停
  9. 離縁調停

 


離婚届不受理申出

相手方に知らぬ間に離婚届を出されないようにするための手続。 区市町村役場の戸籍係に「不受理申出書」を提出する。6か月有効。


離婚後の手続き

婚氏続称

婚姻により氏を改めたもの(戸籍の筆頭者で無い者)は原則、婚姻前の氏に戻る。 しかし、離婚成立の日(協議離婚の場合には届出日、調停離婚の場合には成立の日)からそれぞれ3か月以内に届け出すれば、婚姻中の氏を称し続けることができる。 この期間を過ぎた場合には家庭裁判     所の許可が必要になる。

離婚後の戸籍

離婚届にて、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るかを選ぶことができる。  新規編成の場合には任意の本籍地を選ぶことができる。

離婚後の子の氏

両親の離婚後、子はそれまでの戸籍に留まる。(親権者が父であるか母であるかを問わない)

そのため、離婚時に新戸籍を編成したほうの親が、その戸籍に子を入籍させたいときは、親権者が家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判申し立てをしてをして、裁判所の許可を得る必要がある。

母が婚氏続称(離婚後氏を変えない)場合でも、母の戸籍に入籍させる場合には、この手続きが必要